2025年(令和7年)10月1日より、19歳以上23歳未満の方について、社会保険(健保・厚年)の被扶養者認定の年間収入基準が変更されます。
・ 現行:年間収入 130万円未満
・ 改正後:年間収入 150万円未満
この改正は、扶養認定日が 2025年10月1日以降の方から適用されます。
なお、他の条件については従来どおり変更はありません。
・ 【同居の場合】収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以下であること
・ 【別居の場合】収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であること
・ 「学生であること」は被扶養者認定の条件には含まれません
また、扶養認定にあたっては扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定される予定です。
上記の条件に当てはまる被扶養者になる方がいるひとは、早めに猪野社会保険労務士事務所に連絡ください。
参 考
『令和7年年末調整』で特定親族特別控除が新設されました。(今までの特定扶養控除が改訂)
これは、所得者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族を有する場合に受けられる控除です。(63万円〜3万円)
特定親族特別控除は、特定親族の年収が150万円までであれば、最大63万円の控除を受けることができるため、この基準に合わせて社会保険の扶養基準も見直されたと思われます。
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