社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2024年9月19日

厚生年金の「養育特例」について知っていますか?

仕事と子育てを両立するために、時短勤務に変更したり残業を免除してもらったりして時間をやりくりされている方は多いと思います。これにより勤務時間が短くなると、収入が減る事が考えられます。男性でも、育休は取得しなかったけど、残業をしないで子育てをするという方がいらっしゃるかもしれません。

収入が下がると、将来それに基づいて計算する厚生年金の給付額も影響を受けることになります。これを防ぐため、お子さんが3歳になるまでの期間で収入が減った場合に、その間は減る前の収入があったとみなして年金の計算をする特例制度があります(養育期間標準報酬月額特例)。保険料は下がった収入に基づいて徴収されますので、負担は変わりません。

この厚生年金の特例制度を利用するかどうかは任意ですので、利用するためには事業主を通して申請する必要があります。性別は問いません。

育休明けに勤務形態を変えるタイミングで申請することが多いと思いますが、しばらくしてから状況が変わって収入が減るようになった場合、申請をし忘れてしまう危険があります。過去の期間は2年まで遡れますが、それより前は時効となり特例が適用されませんので、該当する場合は早めに申請しましょう。


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