社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2024年9月5日

育児休業給付金の延長手続きが厳しくなります(令和7年4月より)

雇用保険制度では、育児をする社員に対して保障がされている一方で、”制度メリット”だけを活用する労働者も多くみられるのが現状です。その一つとして、原則出産児が1歳になるまでの期間、雇用保険から給付される「育児休業給付金」が挙げられます。

この育児休業給付金は、育児休業給付金は原則出産児1歳になるまでですが、保育所の入所を申し込んだものの選考から落とされたしまった場合には最大2歳まで延長が可能です。

現行では、育児休業給付金の申請時に市区町村から交付される「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」を添付すれば、出産児が1歳6ヶ月になるまでの間、給付金も延長ができ、さらに1歳6ヶ月になっても保育所に入所できない場合は、出産児が2歳になるまで延長ができるようになっています。

しかし、令和7年4月から「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」のみでは、延長ができなくなります。

令和7年4月から延長に必要な書類は以下のとおりです。

・「入所保留通知書」または「入所不承諾通知書」
・「延長事由認定申告書」
・「市区町村申込書の写し」

なお、入所申込書において「保育所への入所希望していない」「すみやかに職場復帰する意思がない」「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」などの記載があり、保育所の入所の意思や職場復帰の意思がないことが明白な場合は、給付要件を欠き、不支給となりますので、注意が必要です。


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