扶養控除の対象者となる非居住者である扶養親族の範囲が変更しました。
ここで「非居住者」というのが改めて出てきましたので、経理担当の年末調整をする者はこの用語を所得者と生計を一にしていない扶養親族と考えて質問がありました。
我が国の所得税法では「居住者」とは国内に「住所を」有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と言います。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい「生活の本拠」か、どうかは「客観的事実によって判断する」ことになります。
従いまして、「非居住者である扶養親族」とは「国外居住扶養親族」ということになります。
そこで、今までは16歳以上の国外扶養親族は全員扶養親族となっていましたが、令和5年1月からは、次のようになり、扶養の範囲が小さくなります。
(1)扶養控除の対象者となる非居住者(国外居住者)の親族
@ 年齢が16歳以上から30歳未満の者
A 年齢が70歳以上の者
B 年齢が30歳以上で70歳未満に者で次に掲げる者
・留学生 ・障害者 ・その年に38万円以上の援助を受けている者
(2)この改正に伴い、添付書類も改正されます。
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