数年前より3つの申告書(基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除)が1枚の「申告書」になりました。その作成順序は次のとおりです。
@基礎控除申告書→A配偶者控除(扶養親族控除と配偶書特別控除)申告書 →B所得金額調整控除申告書
@従業員本人の所得金額により基礎控除(本人控除)が48万円とそれ以外の金額となります。
A配偶者控除は配偶者の所得金額が給与で103万円(所得は48万円)以下の時は、配偶者控除となります。
それ以上で、収入が201万6千円(所得では133万円)以下は配偶者特別控除となります。
B給与収入が850万円を超える人が記入します。最高15万円が控除されます。(同一世帯の夫婦で850万円を超えれば2人とも適用)
(要件)1、23歳未満の子供を扶養親族に該当する子供がいるとき。
2、本人が特別障害者であるとき。
3、特別障害者の配偶者または扶養親族があるとき。 |