【1】障害年金の種類は2つあります。(初診日により判断)
@ 初診日が国民年金の時が障害基礎年金 障害基礎年金(1階)のみの給付
*1級と2級の2種類
A 初診日が厚生年金の時が障害厚生年金 1階と障害厚生年金(2階)給付
*1級・2級・3級(2階のみ)
【2】障害認定日(原則1年半)に該当する障害の程度(何級に該当)で年金額が異なる
障害の程度が障害認定日に該当しなくても、65歳前までに該当(事後重症という)
給付が受けられる。(例)人工透析は術後3ヶ月が障害認定日となっている
*65歳を過ぎても申請は可能だが事後重症が使えず、障害認定日認定だけなので永い期間が経過しているので診断書を取るのが極めて難しい事から不可能と言われる
*65歳には自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金が受給可能で大問題とならない
【3】年金保険料の納付要件にも注意してください
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までに令和8年4月1日前に65歳未満に初診日がある1年間の未納がないこと
そうでない場合は全納付期間の3分の2以上未納がないこと
*20歳前の病気や怪我の障害での納付要件はありません
【4】障害基礎年金には子の加算があり、障害厚生年金には配偶の加給年金(65歳まで)
【5】厚生年金の65歳以降の被保険者で初診日が65歳以降にある時には1級・2級で あっても、障害基礎年金は受給できません
*65歳を過ぎると第2号国民年金被保険者でなくなるからです
その他にも注意すべきポイントや提出書類があるので相談は猪野社会保険労務士事務所に連絡ください。 |