解雇は使用者の一方的な雇用契約の解約で、労働者の生活に大きな影響を与えます。
そのため、解雇については判例の積み上げにより「解雇権濫用法理」が確立されておりこの法理を受けて、「労働基準法」18条の2で平成16年1月1日から施行していました。
平成20年3月1日よりは「労働契約法」16条に移行する事となって現在に至っている。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
解雇には普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3種類があります。主として、普通解雇と懲戒解雇ですが、その違いは、普通解雇は労働者の債務不履行を理由としています。懲戒解雇は、企業秩序違反をした場合にその制裁としてなされます。
*就業規則による解雇事由は例示列挙です。
就業規則に定めがない事由でも、解雇の濫用にならない限りは、有効に行いことができます。ただ、無用の紛争を避けるためにも、就業規則の解雇事由の1つに「その他、前号に準ずるやむを得ない事由があるとき」といった包括的条項を入れているものが多く見られます。
*事前手続きについて
予告解雇とは?30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金(予告手当)を支払う
即時解雇とは?労働基準監督署に解雇予告除外認定を申請し、その認定を受け解雇する
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