これまで、事業主と雇用関係にある労働者を保護してきたが、近年増加するフリーランスにも安全対策などを定めた労働安全衛生法の一部規定の適用対象に加えることで厚生労働省の有識者検討会は7月31日に大筋合意しました。厚生労論働省はさらに議論を進め法改正の手続きの作業に入ります。検討会の報告書案は次のとおりです。
請け負った業務が原因で4日以上休業するけがや病気をした場合、業務の発注元や現場管理にあたる企業が労働基準監督署に報告する事を義務付ける等の内容です。
最高裁判決(2021年5月)建設現場でのアスベストによる健康被害をめぐる訴訟で「フリーランスの働きても保護対象にすべき」との判断が示されたので厚生労働省は有識者検討会を立ち上げて議論してきました。フリーランスも労災適用の可能性が広がったと判断しても良いと考えます。今後の法律改正に期待したいものです。
フリーランスはコンサルタント、デザイナー、通信販売配達員等あらゆる分野に広がり、就業者に占める割合が増加していますし、自己責任で何の補償もないのが現状です。 |