社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2023年7月11日

パートで働く主婦の「年収の壁」とは?

パートで働く主婦などからの話で「扶養の範囲で働きたい」と言われる事があります。
これ以上働く(年収が106万円とか130万円を超える)とサラリーマンの夫の扶養から外れ、社会保険料(健康保険料と介護保険料、厚生年金保険料)が発生する事になります。
 この事により、働く時間数を減らす人が少なくありません。せっかく、パート賃金の時給が上がったとしても、これでは収入が増えませんし、雇い主は人手不足で困る事になります。
 夫がサラリーマンのパートで働く主婦は、年収が少なければ健康保険・介護保険(40歳以上)は、夫が加入する健康保険の被扶養者となります。年金は国民年金3号被保険者となり保険料の支払いはありません。

「年収の壁」は次のとおりです
(1)年収が「106万円の壁」
@勤務時間が週20時間以上 A従業員が101人以上(24年10月からは51人以上)
月収が88万円以上(年収で106万以上)になると主婦がパートで働いている会社の健康保険・介護保険と厚生年金に加入して保険料を払う事になります。
年間16万円ぐらいかかります。一気に16万円減額されます。もちろん、健康保険や厚生年金に加入する事によるメリットは沢山ありますが収入だけを考えると減収となります。

(2)年収が「130万円の壁」
50人以下で働くパート労働者は週30時間以上(週40時間制勤務の会社)では社会保険加入となります。
また、年収が130万円を超えると夫の健康保険の被扶養者から抜けなければなりません。社会保険料は年間20万円ぐらいかかります。つまり、減収が20万円ぐらいとなります。
これらの「年収の壁」について、解決策を政府が措置しなければ、労働者の年収アップと社会保険に加入するという課題が解決しません。その方策が待たれています。

猪野社会保険労務士事務所

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