労働基準法では1日の労働時間、1週間の労働時間、休日労働等についての規定がされています。しかしながら、業務の都合により法定労働時間を超えて、また休日に労働を行わせることは現実に多く発生します。
そこで、時間外労働等を行わせるためには次の対応、措置が必要となります。
一.労使協定の締結と届出
まず大前提として、書面による労使協定を締結し(いわゆる「36協定」)、管轄する労働基準監督署に届出をしなければなりません。
1日の法定労働時間は8時間、1週間の法定労働時間は40時間となっています。労使協定を締結し、協定届を提出することによってはじめて時間外労働等を行なわせることができるわけです。(罰則規定がありますので注意して下さい。)
時間外労働は無制限に行わせていいものではありません。1箇月に45時間以内、1年間に360時間以内にその上限が規制されています。さらに特別条項を設ける場合は、1箇月に100時間未満(ただし、45時間超は年間に6箇月まで)、1年間に720時間以内まで拡大することが認められます。
二.割増賃金の支払い
次に、賃金については割増賃金を支払わなければなりません。平日労働の時間外割増率は2割5分(引き続き深夜の時間帯に及ぶときは、深夜割増分としてプラス2割5分)です。法定休日労働の割増率は3割5分(同様に深夜に及ぶときは、深夜割増分としてプラス2割5分)です。
さらに、時間外労働が1箇月60時間を超えたとき、超過分の割増率は5割以上となりますので注意して下さい(中小企業にも今年4月から適用されます。)
三.労働者の健康への配慮
そして最後の対応としては、時間外労働を行わせたら、割増賃金さえ支払えばいいというものではありません。長時間の時間外労働は労働者の身体及びメンタルに多大な影響を及ぼしますのでアフターフォローをしなければなりません。
例えば、1)「労働時間の状況の把握」、2)有給休暇の時期指定取得義務等の管理、3)一定以上の労働時間を超えたときは「医師による面接指導」などの措置です。これらは、労働安全衛生法に規定されています。
それぞれの事業所は長時間労働の解消のため、また働き方改革のためにも仕事の効率化、分散化等の対応が求められています。36協定書・届出書の作成や有給休暇管理等についてお問い合わせがありましたら当事務所までご連絡を。
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