令和5年10月1日から、消費税法においてインボイス制度が施行されます。そこで、インボイス制度の概要と事業者にかかわる影響とその対応について、簡略に説明いたします。
一.インボイス制度とは
インボイスとは、「適格請求書」のことをいいます。現在使用している請求書に必要な項目を記載しなければなりません。その代表的なものが「登録番号」です。そして、その適格請求書は必要期間保存しなければなりません。
(適格請求書等保存方式といい、この制度がインボイス制度です。)
二.登録番号と登録の申請
● 登録番号の交付を受けるためには、登録の申請が必要です。
● 登録を受けると、インボイス発行事業者となります。
申請期限:原則として令和5年3月31日(同年9月30日まで延長)
申請方法: @ e-Tax による電子申請
A 紙ベースによる申請
三.仕入税額控除
インボイス制度導入後の消費税納付額の計算は、大まかに売上税額から仕入税額を控除して算出します。
インボイス制度導入後は、これまでの請求書では控除できなくなります。適格請求書のみが仕入れ税額を控除することができます。
四.インボイスが発行できない場合の影響(免税事業者からの仕入)
@ 売上先にとっては、仕入税額が原則として控除できません。
(6年間の経過措置があります。)
A そのため、経過措置終了後は得意先はその仕入税額分を負担する形になります。また売上先から仕入税額相当分の値下げを要求されるかもしれません。
五.登録申請するかの対応
令和5年9月30日までに確実に登録申請を受理されるにはあと一箇月ですので、前述したような影響を考慮・検討されて早めの判断することが必要です。登録申請をするかどうかは任意です。
なお、登録申請をしますとこれまで免税事業者であった方は、課税事業者になります。
(3年間の軽減措置「2割納税の特例」があります。) |