社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2023年1月24日

2023年4月からの月60時間を超える時間外労働の割増賃金について

月60時間を超える時間外労働の「割増賃金率」は、時系列的に次のような改正・施行をたどってきました。

一.2010年(平成22年)4月
大企業においては、従来の25%から50%に引き上げられました。中小企業には25%のままの猶予措置とられてきました。

二.2019年(平成31年)4月
この年に施行された「働き方改革」の一環として、中小企業に対する50%
適用の猶予措置の終了が決定されました。

三.2023年(令和5年)4月
猶予措置の終了決定に伴い、中小企業にもいよいよ本年4月より月60時間を超える時間外労働の「割増賃金率」は50%引き上げられます。

給与担当部署におかれましては、給与計算について十分留意され、今から対応・準備されることが必要です。

働き方改革関連法」のキーワードがここで登場しましたが、施行から本年で4年経ちます。今一度その改正、新設の内容を振り返りたいと思います。主な内容は次のとおりです。

1)時間外労働の上限規制
(上限は原則月45時間、年360時間に規制され、大企業は2019年4月より、中小企業は2020年4月より施行されています。これまで猶予措置がとられていました建設、自動車運転業、医師等は2024年4月から適用となります。)

2)年次有給休暇の時期指定付与義務と「有給休暇管理簿」の作成義務
(10日以上付与している労働者に毎年5日の休暇を取得させる。また、「有給
  休暇管理簿」の作成が義務づけられました。)

3)高度プロフェッショナル制度の新設

4)労働時間の把握義務

5)同一労働同一賃金

皆様の事業所ではどのように労務管理、健康管理をされているか見直しされることをお勧めいたします。

 

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