令和4年度3月(4月納付分)から健康保険料は下記の通りとなります。 |
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<健康保険料及び介護保険料>
(東京都) |
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令和4年度 |
健康保険 |
98.1/1000 |
介護保険
(40歳以上65歳未満) |
16.4/1000 |
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※新しい保険料率は、一般の被保険者の方は3月分(4月納付分)から、資格喪失後の任意継続被保険者の方は4月分からとなります。
※こども子育て拠出金についても変更が無い見通しです。(3.6/1000) |
また、雇用保険料については、令和4年度は2段階で変更の予定です。 |
令和4年4月1日〜令和4年9月30日まで
一般の事業所 :被保険者3/1000 事業主6.5/1000
建設業の事業所:被保険者4/1000 事業主8.5/1000 |
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令和4年10月1日〜令和5年3月31日まで
一般の事業所 :被保険者5/1000 事業主8.5/1000
建設業の事業所:被保険者6/1000 事業主10.5/1000 |
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労災保険料については変更ありません。 |
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猪野社会保険労務士事務所
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