社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2022年2月25日

変わる在職年金制度について(65歳未満)

先にも、お知らせしたように今年(2022)年4月より「在職年金」が変わります。 「在職年金」には65歳未満と65歳から70歳未満の2種類があり、4月から計算方法が変わるのは65歳未満です。
 厚生年金の受給開始年齢は、昭和61年4月1日より新年金制度になり、基礎年金制度の導入により全て65歳になっています。旧法の厚生年金の受給開始年齢が60歳でしたので激変緩和のために付則条項により60歳から当面受給することが可能になり、段階的に65歳に向けて移行することになりました。昭和36年4月2日(女性は5年遅れ)生まれの人から65歳受給開始となります。
 恩恵を被る人は少なくなりますが、現在の支給停止計算による対象者は37万に対し、計算基準の引き上げに伴い11万人となり在職受給者の15%とみられている。(2022年度末推計)。65歳未満の在職者はほとんどの人が満額支給となります。

 65歳未満の人で働いている人はもう一度年金の計算をしてみましょう。
【年金額の減額なしの範囲】
毎月の年金額[基本年金月額]と毎月の賃金相当額(賞与の1/12も加算)
[総報酬月額相当額]が47万円まで


〔受給額へのインパクト・計算事例〕
前提条件:総報酬月額相当額30万円、基本年金月額12万円
[本年3月まで] 12万−(30万+12万−28万)×1/2=5万・・7万減
[本年4月より] 12万+30万=42万<47万・・・満額受給(12万)
         
7万×12ヶ月=84万収入増(年収)

猪野社会保険労務士事務所

〒136-0072 東京都江東区大島3-26-2-503
TEL:03-5609-7253  FAX:03-5609-7254 
E-MAIL:info@ino-jimusho.com

.

Copyright(C)2005 猪野社会保険労務士事務所. All Rights Reserved.
.