社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2021年10月12日

健康保険法が来年(令和4年)より順次改正されます

1 令和4年1月より
・傷病手当金の支給期間の通算化が行われます。これまで欠勤して傷病手当金をもらい始めると傷病が良くなり、職場復帰しまた悪化し労務不能となったとき同一傷病で傷病手当を受給した場合は、職場復帰の期間も入って1年半の傷病手当金の支給期間となっていますので職場復帰した期間は不支給のまま1年半から引かれてしまっていました。

令和4年1月1日改正となり、欠勤期間を通算し実質1年半の傷病手当金がもらえることになります。1月1日現在傷病手当金をもらっている人も対象となり、支給期間の通算が適用されます。

2 令和4年1月より
・任意継続被保険者制度の見直しが行われます。退職後、任意継続被保険者になった場合、従来2年間は原則資格喪失ができませんでしたが、申出により資格喪失ができるようになります。これにより、スムーズに国民健康保険に切り替えることができるようになります。これまでのような保険証が手元にない空白期間がなくなります。

・保険組合は規約で標準報酬月額が30万円より高い場合は従来の標準報酬月額で社会保険料を取るように規約改正すれば、高い標準報酬月額で徴収する事ができるようになります。
今回の改正では協会けんぽは対象外ですので標準報酬30万円が任意継続被保険者の保険料の最高額となります。

3 令和4年10月より
・育児休業中の社会保険料の免除
現行法は月末に育児休業を取得している場合はその月の社会保険料は免除になりますが、その月で2週間以上育児休業を取った場合も免除されるようになります。賞与での社会保険料免除は育児休業を1カ月超の休業を取得した時のみ免除対象とすることになりました。

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