労働基準法によると事業所ごとに当該労働基準監督署に就業規則の届出や労災の事業としての事業所届出をし、事業所一括届出をすることになっています。しかし自宅などは事業所に該当しないというのが一般的な考え方です。
「場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一つの事業として取扱う事」
(平成11年3月31日基発168)
により直近上位の機構を一括するので既存の事務所や作業所の範囲内と考えてよいでしょう。 |