社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2021年4月26日

傷病手当金の支給期間の改正案を審議中

健康保険の傷病手当金の給付対象期間は同一疾病負傷で1年半ですが、これは初回の傷病手当金を受け取り始めた日から起算して1年半の期間となります。

途中で、良くなり、就労してまた同一傷病等で病状が悪くなり再び傷病手当金を受給すると実際に傷病手当金を受給する期間は1年半より短くなります。(健康保険法第99条2項)

現在国会でこの件について法律改正案が審議されています。その内容は傷病手当金を支給期間を通算して実質的に1年半とするものになっています。

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