顧問先からパートタイムとして働いている方の離職票作成を求められた時には過去1年間の各月の労働日数と賃金を記入しています。平均賃金を算出する時には賃金の支払基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算していました。賃金の支払基礎となった日数が11日未満ですと対象外となっていました。
今般の雇用保険法の改正に伴い、令和2年8月1日以降退職された方については賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算することになりました。
これに伴い賃金支払基礎日数が10日以下の期間については、各月の労働時間数を備考欄に記入することになりますのでご注意ください。 |