社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2020年10月6日

60歳代前半の在職老齢年金の改定について

 現在は賃金と厚生年金の合計額が28万円を超えると支給される年金が減額されてしまう。勤労意欲を阻害する大きな要素となっていましたが、2年後の2022年4月1日から、これが月47万円と緩和されることになります。この改正は60歳から65歳未満の方であり、65歳からの在職老齢年金は以前と変更ない47万円となっています。
しかし、65歳未満の厚生年金(報酬比例部分)の支給は近々なくなるようになり、本来支給の65歳となります。男性は現在59歳の昭和36年4月2日生れの方から、女性は5年遅れの昭和41年4月2日生れの方からです。なお、公務員等の場合は女性の5年遅れの支給はありません。
ところで、2年後に47万円と在職老齢年金の限度額は同じとなりますが、65歳以上の在職老齢年金は、老齢基礎年金額を含めないとしています。これは、現在の制度を引き継ぐことになっています。

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