社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2020年10月6日

10月以降の退職者より失業等給付の給付制限期間が3カ月から2カ月に!

令和2年9月30日までの自己都合退職による雇用保険の失業等給付を受給する場合、これまでは3カ月の給付制限期間がありました。10月1日以降の退職者の場合は2カ月の給付制限期間に短縮されます。

自己都合により退職し、離職票提出日からの7日間の待機期間ののち受給するまでにこれまでは給付制限期間が3カ月となっていました。ただ会社都合による退職や定年退職等の方には給付制限期間がありませんでした。かねてより失業者が失業状態にあるにもかかわらず給付を受けられず求職活動を円滑に行うことができるのかという議論がされていました。そこで条件付きではありますが、令和2年10月1日以降の自己都合退職者には給付制限期間を2カ月とするものです。

条件は何かと申しますと、5年間のうち2回の離職までに限定されるということです。5年以内に3回の離職がある場合には、3回目の離職にかかる給付制限期間は3カ月となります。また自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した方の給付制限期間は、これまでと同じ3カ月となることも明記されています。

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