〜令和2年9月分保険料(10月末振替)より〜
保険料を決める標準報酬月額等級ですが、健康保険は50等級、厚生年金は31等級となっています。
厚生年金の等級については毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の2倍が標準報酬月額の最高等級の標準報酬月額を超える状態が継続すると認められるときには、その年の9月1日から政令で最高等級の上に更に等級を加えることができるとされています。
厚生年金についてはすでに2016年度末より、上記の状態が続いていたことから等級上限の見直しについてはかねてより議論されていました。そして今般8月14日の官報に「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令」が公布されました。
改定内容は以下の通りとなっています。
【改定前】
月額等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
厚生年金保険料 |
全額 |
被保険者負担分 |
18.300% |
9.150% |
第31級 |
620,000円 |
605,000円以上 |
113,460円 |
56,730円 |
【改定後】
月額等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
厚生年金保険料 |
全額 |
被保険者負担分 |
18.300% |
9.150% |
第31級 |
620,000円 |
605,000円以上 |
113,460円 |
56,730円 |
第32級 |
650,000円 |
635,000円以上 |
118,950円 |
59,475円 |
標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られます。標準報酬月額の改定に際しては事業主からの届け出は不要です。
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