社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2020年7月14日

休業手当がない労働者(みなし失業)に新しく休業支援金

新型コロナウイルス感染症により休業をした企業は労働者に休業手当を支給し、その補填に雇用調整助成金を利用しています。しかし企業によっては手持ちの資金もなく、休業手当を支給出来ない企業もありました。

企業から休業手当の支給がされない労働者を救済する、労働者側から給付の申請が出来る休業支援金が厚生労働省よりようやく公表されました。

支給額は休業前賃金の8割で1日の上限額が11,000円となっています。休業前賃金は過去6カ月の内から多くもらった任意の3か月の賃金の平均です。この賃金を証明するためには賃金台帳、給与明細、振込まれた預金通帳写しを添付します。賃金台帳は企業からもらいます。

また支給日数を判断するための休業日数についても企業からの証明をもらいます。証明がもらえないときには申請時にその旨記載すれば受け付けられますが、企業に後日受付担当部署より確認の電話を入れることになり、支給が遅くなることが予想されます。

現時点では申請は郵送のみと限定されていますが、電子申請についても対応を進めているようです。雇用調整助成金も電子申請の受付がストップしたままですね。早い復旧が望まれます。

またこの休業支援金は雇用調整金同様、労働者が雇用保険被保険者でない場合も対象となります。但し事業所が労災保険に加入していることが要件となります。

休業支援金について詳しくはこちらのホームページをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 
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