社労士会 江東支部
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日本年金機構
中小企業庁
 

2020年6月18日
高年齢者雇用安定法の改正(令和3年4月1日施行)  

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図るために、今般高年齢者雇用安定法を改正することになりました。

まず現行制度を確認しましょう。
事業主に対して、65歳までの雇用機会を確保するため、高年齢者雇用確保措置(@65歳までの定年の引き上げ、A65歳までの継続雇用制度の導入、B定年廃止)のいずれかを講ずることを義務付けていました。

では令和3年4月1日施行の改正はどのように変わったのでしょうか。
事業主に対して65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下の@からDのいずれかの措置を講ずる努力義務を設けることになりました。
また雇用以外の措置(C及びD)による場合には、労働者の過半数を代表する者等の同意を得たうえで導入することになっています。

  1. 70歳までの定年引上げ
  2. 70歳までの継続雇用制度の導入
  3. 定年廃止
  4. 高年齢者が希望する時は、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 高年齢者が希望する時は、70歳まで継続的に

a事業主が自ら実施する社会貢献事業
b事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
に従事できる制度の導入

このように人生100年時代を生き抜くための環境を順次整えることに向けて、事業主に対し努力義務ではありますが、高年齢者雇用安定法を改正していくものです。さらに5年後には努力義務から制度化されていくものと思われます。
また高年齢雇用継続給付金については現行のとおりで、改定については触れられていません。

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