社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2020年3月26日
新型コロナウィルス感染症に対する各種助成金

新型コロナウィルス感染症による経済的損失に対する政府支援策として、助成金が案内されていますので順次ブログでご案内してまいります。

 【新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金】

【概要】
新型コロナウィルス感染症に関する対応として臨時休校した小学校等に通う子供の保護者である労働者に対し、年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金を支給します。

【内容】
・正規非正規を問わず、年次有給休暇とは別に小学校等の臨時休校にともない有給休暇〈年次有給休暇を除く〉を所得させた部分に対する助成を行います。

・期間は令和2年2月27日から3月31日までの間で、事業主が有給として新型コロナウィルスのために有給休暇〈年次有給休暇を除く〉を取得した労働者に支払ったことに対する助成金です。

・賃金相当額(上限は日額計算して8,330円)全額を助成します。

・年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇扱いに振り替えた場合でも対象となります。

・申請期間は令和2年3月18日〜令和2年6月30日までとなっています。

問い合せ先 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120−603−999〈受付時間 9:00〜21:00〉

 
 

【新型コロナウィルスによる雇用助成金の特例について】

【概要】
・取引先がコロナウィルスの影響を受け事業活動を縮小した結果
○受注量が減少し、休業等を行った
○労働者自身がコロナウィルスの影響を受けて事業活動を閉鎖したり、縮小した場合労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【内容】
・追加の特例措置の主な内容

  1. 休業等の初日が令和2年7月23日までの場合に適用します
  2. 雇用保険の加入労働者を対象とします。(継続雇用6ヶ月未満の労働者も助成対象とします)

・労使協定で最低限定める事項があります
   @休業の実施予定時期・日数     A休業の時間数
   B対象となる労働者の範囲及び人数  C休業手当額の算定基準

・休業実施した場合の助成金
中小企業 助成率2/3 〈大企業 助成率 1/2〉 (令和2年3月25日現在)

・対象労働者1人1日あたり8,330円が上限です。

※助成額は前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に休業手当支払率を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。

猪野社会保険労務士事務所

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