社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2020年2月27日
【雇用保険】2020年4月より高年齢被保険者の保険料免除がなくなります

2017年1月1日より65歳以上の週20時間以上勤務する労働者も雇用保険に 加入することになりました。そして当面高年齢被保険者の保険料は期間限定で免除されていたわけですが、2020年4月より雇用保険料を負担することになってい ます。

1.2020年度(令和2年度)労働保険料の年度更新の概算保険料を計算する時には全労働者の雇用保険料の合計となります。一方前年度の確定保険料を
計算する時には高年齢者の保険料を差引くことになります。

2.2020年4月より高年齢者(65歳以上)も含め一律に雇用保険料を徴収することになります。現時点で2020年度の雇用保険料率は確定しており ませんが「第136回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」では変更無しとの方向性が示されています。

 
<ご参考>2019年度の雇用保険料率

労働者

事業主

合計

一般の事業

3/1000

6/1000

9/1000

建設の事業

4/1000

8/1000

12/1000

以上
猪野社会保険労務士事務所

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