2017年1月1日より65歳以上の週20時間以上勤務する労働者も雇用保険に
加入することになりました。そして当面高年齢被保険者の保険料は期間限定で免除されていたわけですが、2020年4月より雇用保険料を負担することになってい
ます。
1.2020年度(令和2年度)労働保険料の年度更新の概算保険料を計算する時には全労働者の雇用保険料の合計となります。一方前年度の確定保険料を
計算する時には高年齢者の保険料を差引くことになります。
2.2020年4月より高年齢者(65歳以上)も含め一律に雇用保険料を徴収することになります。現時点で2020年度の雇用保険料率は確定しており
ませんが「第136回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」では変更無しとの方向性が示されています。 |