社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2019年11月15日
―働き方改革―「同一労働同一賃金」の施策について

わが国が目指す同一労働同一賃金は、同一の事業主に雇用される通常の労働者(「正規労働者」)と短時間・有期雇用労働者(「非正規雇用労働者」)との間の不合理と認められる待遇の相違及び差別的取扱いの解消、並びに派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理が認められる待遇の相違及び差別的取扱いの解消を目指すものとしています。

賃金における通常の労働者と非正規雇用労働者等の比較は
@ 業務内容の比較(業務の内容の差と中核的業務の有無等)
A 責任の程度の対比(トラブル発生の時の責任等)
B 職責、配置の変更の範囲、人材活用の仕組みの対比(全国転勤と現地採用現地勤務とキャリア形成等の有無の比較)
C その他の事情(定年後の再雇用、補助社員かどうか)

以上の@〜Cを踏まえ賃金項目の支給の趣旨を異にするものであることが明確になり、正規労働者と非正規労働者の賃金項目にかかる労働条件が不合理でなければよいのであって、個々の手当等で判断されるべきものです。そしてその説明を労働者に要求があれば説明しなければならない義務が使用者にはあります。

大企業は2020年4月より、中小企業は翌年の2021年4月から施行されます。

 
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