社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2019年10月3日

「36協定」等の労働者代表の選出を正しく行いましょう

36協定を締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。過半数代表者の選出は、労働基準法上の刑罰を免れるという重大な効果があるにもかかわらず、なかなかピンとこないようで、どうしても軽視されがちです。 過半数代表者になれることができる労働者は管理監督者を除いています。選出投票権はあります。そして、なんのために代表者を選出するかを明確にし、民主的な方法で選出するようにしてください。

(選出方法)
1、36協定の趣旨目的労働基準法による管轄労働基準監督署に提出義務があることを会社に周知する。
2、具体的に期日を指定し、立候補者をつのる。立候補者が出たら、挙手・投票等で信任を問い、過半数の信任があれば決定。
3、立候補者がいない場合は、適任者と思う人を期日を指定して推薦してもらう。推薦された人に対し、投票・挙手等で信任を問い、過半数の信任があれば決定。
「投票等」の「等」については、話し合いや、持ち回り決議のように、労働者の過半数が支持していることが明確であれば、必ずしも投票に限る必要がないということです。

また親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にした場合、その人は36協定を締結する為に選出されたわけではありませんので、協定は無効となりますのでご注意下さい。

 
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