働き方改革関連法の一つとして、全ての事業所に2019年度より義務化されたのが、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」です。
有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)には使用者が最低5日以上の有給休暇の取得させることが義務付けされました。労働基準法第39条で労働者に年5日の有給休暇を与えなかった事業者に罰金も決められている、厳守を求められている法律となっています。
新年度(令和01年度)も6ヶ月が過ぎようとしています。今日において、取り扱いは、各事業者様においていかがでしょうか。労働者の有給休暇取得状況を確認してみましょう。年次有給休暇管理簿の作成も義務付けられています(作成後3年間保存)。既に自発的に5日以上の有給休暇を取得しているのであれば問題はありません。不十分な取り扱いであるようでしたら、使用者は、時季指定についてのこの機会に、労働者の意見も取り入れながら、有給休暇の取得のための話し合いを開催したらいかがでしょうか。なお時季指定については就業規則への記載が求められていますのでご確認下さい。
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