社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2019年7月18日

社会保険の住所変更の取り扱いについて(除く健康保険組合)

厚生年金や協会けんぽの被保険者(本人)と被扶養者(家族)の住所を変更した場合の取り扱いについてお知らせ致します。

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者・被扶養者の住所変更の手続きは原則不要になりました。

この度、社会保険の被保険者(本人)と被扶養者(家族)の住所変更については、国の各府省への電子申請をするサイト(e−Gov)より削除されました。この意味するところは、社会保険の住所変更等は被保険者(本人)と被扶養者(家族)の住所変更が「個人番号」(マイナンバー)と連動しているものとして、住民票を異動すれば社会保険(厚生年金・協会けんぽ)も自動的に連動するシステムになっていると考えられます。従って、必ず転居した際には「住民票の異動」手続きもお願いします。

なお健康保険組合に加入されている方の住所変更等は厚生年金のみ「個人番号」(マイナンバー)に連動し、それぞれの健康保険組合には申請用紙による「住所変更届」を提出することになります。

不明な点は猪野社会保険労務士事務所にお問い合わせ下さい。

 
猪野社会保険労務士事務所

〒136-0072 東京都江東区大島3-26-2-503
TEL:03-5609-7253  FAX:03-5609-7254 
E-MAIL:info@ino-jimusho.com

.

Copyright(C)2005 猪野社会保険労務士事務所. All Rights Reserved.
.