社会保険(健康保険と厚生年金保険)では、毎年1回、当年9月から翌年8月(保険料の引き落としは10月から9月)までの保険料を決めます。
書類は原則として7月10日までに提出します
算定基礎の対象となる人
7月1日現在の社会保険に加入している人です。
算定基礎の対象とならない人
社会保険料を決める為に4月・5月・6月の賃金を届けますが、雇用の形態により「支払基礎日数」の取扱い等が違いますので、1年間の保険料の決定に相違が出る場合があります。
事務手続きは猪野社会保険労務士事務所が行いますのでよろしくお願い申し上げます。
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