社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2019年6月27日

社会保険の算定基礎届(定時決定)が始まります

社会保険(健康保険と厚生年金保険)では、毎年1回、当年9月から翌年8月(保険料の引き落としは10月から9月)までの保険料を決めます。

書類は原則として7月10日までに提出します

算定基礎の対象となる人

7月1日現在の社会保険に加入している人です。

算定基礎の対象とならない人

  • 6月1日以降に社会保険に加入した人

  • 6月30日以前に退職(資格喪失日が7月1日以前)した人

  • 7月から9月までのいずれかの月に随時改定または育児休業等(産前産後休業を含む)終了時の改定が行われる人

社会保険料を決める為に4月・5月・6月の賃金を届けますが、雇用の形態により「支払基礎日数」の取扱い等が違いますので、1年間の保険料の決定に相違が出る場合があります。

事務手続きは猪野社会保険労務士事務所が行いますのでよろしくお願い申し上げます。

 以上

 
猪野社会保険労務士事務所

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