社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2019年4月16日

労働時間の適正な把握

働き方改革関連法の目玉は時間外労働の上限規制となっており、大企業は2019年4月からの導入となっていますが、中小企業は2020年4月からとなっています。

改正内容をお伝えすると、時間外労働(休日労働は含まず)の上限は原則として月45時間、年360時間となっておりこれまでと変更はないのですが、改正後は法律による上限として特別条項の有無にかかわらず、時間外労働が年720時間以内、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2〜6カ月平均80時間以内にしなければなりません。そして上記に違反した場合には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が新たに設けられました。ただし3業種(建設事業・自動車運転の業務・医師)は上限規制の適用が5年猶予となり、2024年4月1日以降に対象となります。

【中小企業での対策も今年度から】
中小企業の皆さんにとって対策は来年度からでよいと思われるかもしれませんが、ここに落とし穴があります。労働時間を把握するための対策は今年度から取らなければなりません。こちらが労働安全衛生法の改正になります。これまで管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者は対象外となっていましたが、長時間労働者に対する医師による面接指導の履行確保を図るため、労働安全衛生法を改正し、すべての職員の労働時間の状況についても、労働安全衛生規則に規定する方法で把握しなければならないこととなりました。

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月)によりますと

(1)始業・終業時刻の確認及び記録

(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
@使用者が、自ら現認することにより確認すること
Aタイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること
B自己申告

(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
@労働者に適正に自己申告を行うことなどについての十分な説明をおこなうこと
A労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め十分な説明を行うこと
B自己申告により把握した労働時間と実際の労働時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
C使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと、さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

が挙げられています。
皆さんの職場における労働時間管理はどのように行われていますか。全従業員の管理になっていますか。適正な労働時間の状況を把握するシステムを整えましょう。

下記に労働時間の状況を把握するシステムをご紹介しておきます。社会保険労務士のシステムを開発している会社で提供している事業所での勤怠管理プログラムです。ご参考にしてください。

ネットde就業(株式会社エムケイシステム)
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プログラムのインストールは不要で、支店・営業所が複数あってもどちらのパソコンからもログインしていただくことで利用できますので、安価な月額費用での利用が可能になっています。ご照会は当事務所までお願いいたします。

 
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