社労士会 江東支部
厚生労働省
日本年金機構
中小企業庁
 

2019年4月2日

年5日の年次有給休暇の確実な取得

2019年度に入り働き方改革関連法案の一つである、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」がスタートしました。これは大企業・中小企業を問わずすべての使用者に対して課せられた義務となっており、正社員のみならず、パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者も対象となっています。
これまで年次有給休暇の取得については使用者に義務はありませんでしたが、この4月から年次有給休暇が10日以上付与される労働者には年5日以上の年次有給休暇を取得させることが、使用者の義務となります。正社員は6か月以上の勤務かつ8割以上の出勤を満たしていれば当初10日間の年次有給休暇が付与されますが、パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者に対しても所定労働日数に応じて比例付与されます。

【対象者】
年次有給休暇が10日以上付与される労働者となります。管理監督者も含まれ
ます。

【年5日の時季指定義務】
使用者は労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

【時季指定の方法】
使用者は時季指定に当たっては労働者の意見を聞き出来る限り労働者
の希望に沿った取得時季になるよう、意見を尊重するよう努める必要があります。
ただし5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

【年次有給休暇管理簿】
使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。この管理簿は労働者名簿または賃金台帳と合わせて調整することができます。

【就業規則】
使用者が年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
(就業規則の一例)
〜付与日(基準日)から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

 
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